遺産相続と請求
スポンサードリンク
被相続人というのは、自分の財産を遺言書によって自由に分配することが出来ます。
遺言に関しては、留意分権利者とその留意分の留意点についても知識が必要となります。
後に残される家族の相続権利がほとんど無いという状態になるというのは誰でも避けたいことでしょう。
このようなことが無いように、遺留分という残された遺族を守るという民法の規定が設けられているのです。
例えば、非相続人が極端な相続条件を遺言書で残した場合に、この遺留分が適用されるのです。
また、この請求する権利を、遺留分減殺請求書と言うようです。
では、詳しくこの遺留分について取り上げてみたいと思います。
遺産相続と放棄
遺留分によって確保されている相続財産の割合というのには決まりがあります。
その決まりというのは、本来相続できるとされる分の2分の1というものです。
また、注意しなければならないのが、この権利というのは永久に続く訳では無く、相続開始から、また、返還しなければならない贈与や、遭遇があったという事実を知った時点から1年とされています。
1年経過してしまうと権利は消滅してしまいますので、注意しなければなりません。
遺留分の割合というのは、相続のケースによって異なります。
相続人が親だけの場合には、財産の3分の1となります。
相続人が配偶者だけの場合には、財産の2分の1となり、相続人が子供だけの場合には、財産の2分の1となります。
相続人が配偶者及び親の場合には、財産の2分の1となり、そのうち配偶者が6分の1、親が6分の1となります。
相続人が配偶者と子供の場合には財産の2分の1となり、配偶者が4分の1で、子供が4分の1となります。
このように、なるべく家族を守る為に、きちんと配分が決められているのですね。
子供というのは、たとえ養子の場合であっても適用されます。
もちろん、相続を放棄することも出来ます。
しかし放棄する為には非常に複雑な手続きを行わなくてはならないのです。
例えば、相続を放棄する為の申述書や、申述人、被相続人の謄本と収入印紙、住民票の除票などです。
この遺留分についてはトラブルが起きたという判例が数多くあります。
出来ればトラブルにならない為にも、遺産を残す側というのはきちんと手続きを行いたいものですね。